2018-05-16 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
○齋藤国務大臣 秋田県とか山形県などの東北地方の日本海側地域は、リンゴ、ブドウ、サクランボなど我が国の主要な果樹の重要な産地であると承知しておりますが、同時に、このような産地においては積雪があるということで、特に積雪時にネズミによる被害が生じているわけですが、これが高じて、営農意欲の減退ですとか、それから耕作放棄等に結びつく、そういう可能性もあるものですから、私どもとしては、ネズミによる被害の予防、
○齋藤国務大臣 秋田県とか山形県などの東北地方の日本海側地域は、リンゴ、ブドウ、サクランボなど我が国の主要な果樹の重要な産地であると承知しておりますが、同時に、このような産地においては積雪があるということで、特に積雪時にネズミによる被害が生じているわけですが、これが高じて、営農意欲の減退ですとか、それから耕作放棄等に結びつく、そういう可能性もあるものですから、私どもとしては、ネズミによる被害の予防、
中山間地域等直接支払い制度は、食料・農業・農村基本法に国が行う基本的施策と位置づけられておるところでございまして、耕作放棄等によりまして多面的機能の低下が特に懸念されております中山間地域等におきまして農業生産活動等が継続されるよう、農業生産条件の不利を補正するための支援を行うことなどによりまして、多面的機能を確保する観点から実施しているものでございます。
本制度は、食料・農業・農村基本法に国が行う基本的施策というふうに位置付けられておりまして、耕作放棄等により多面的機能の低下が特に懸念されております中山間地域等におきまして農業生産活動等が継続されるよう、農業生産条件の不利を補正するための支援を行うことなどによりまして、多面的機能を確保する観点から実施しているものでございます。
この制度は、食料・農業・農村基本法に国が行う基本的施策と位置付けられておりまして、耕作放棄等によりまして多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域等におきまして、現在約六十六万ヘクタールの農用地で農業生産活動等が継続され、多様な集落活動の取組が活発に行われるようになってきております。 また、これまで地方公共団体等から、十七年度以降も本制度を継続するように多数の要望が寄せられております。
米政策改革の御議論の中にも確かに、先生言われますように、顔の見える米づくり、作物づくりということで、安心、安全を日本の消費者に与えることができる、そういうものを推進していくべきである、そういうことを初めといたしまして、よく言われることでございますけれども、特に水田はいろいろな多面的な機能を有している、特に条件の悪い中山間地帯等で耕作放棄等が起こりますと、その機能が一挙に崩れていく、だから、そこへある
この谷津田がだんだん耕作放棄等によりまして姿を消しつつあるというようなことを非常に憂えておりますけれども、大臣の方から御感想を含めてお伺いしたいと思います。
ですから、不可抗力で耕作放棄等が起きた場合、その農地面積に限り支払いを停止すればいいわけで、初めに全額返還ありきのこの規定は、やはり時期を改めていただきたいと思うんですが、重ねて質問します。
食料自給率低下と農地面積減少の原因並びに今後の対策についてでありますが、食料自給率の低下と農地面積の減少の要因は、食生活の大きな変化と担い手の減少による耕作放棄等が考えられます。このため、食料・農業・農村基本法に基づき策定される食料・農業・農村基本計画において食料自給率の目標を定め、その達成に向けた生産、消費両面にわたる取り組みを通じ、食料の安定供給の確保と耕作放棄の防止等を図ってまいります。
中山間地域への直接支払いにつきましては、大綱におきましても、中山間地域がいわゆる条件不利地域であると同時に、国土を保全するための極めて重要な役割を持っておる、農業生産活動だけではなくてそういう機能も持っておるということから、耕作放棄等を何としても防いでいかなければならない、山を荒らしてはならないということで、直接支払いの実現に向けて今具体的な検討に入っております。
その結果、人為的な壊廃面積は年ごとに減少しておるわけでありますが、なお耕作放棄等の面積が相当の量に上っており、都市的壊廃よりも多いというようなことははなはだ遺憾でありますので、引き続き強力な施策を講ずる必要があるのではないかと思います。
そういう、面として確保すると同時に、最近農地の利用率というものも耕作放棄等で低下しておりますので、そういうものにつきましては、裏作の活用であるとか、せっかく確保されておる農地のより高度な利用というものも足しまして、何とか食糧自給率の向上というものには努めてまいりたいと考えておるわけでございます。
すなわち、特定利用権の設定に関する制度につきまして、知事の裁定という行政処分によって、耕作放棄等が行われている農用地について強制的に賃借権を設定することとして、財産権に関する憲法の規定等に関連が出てくるのではないかということでございますが、憲法の保障する財産権は、これは絶対不可侵のものではなくて、公共の福祉によって制限をされるということは御承知のとおりでございます。
このことについて若干お尋ねをしておきますけれども、特定利用権の設定については、米の生産調整によりまして、水田の耕作放棄等農用地の荒廃が顕在化しておりますし、その農用地の活用を市町村または農協が共同利用の形で行う、というふうにお考えのようでありますが、都道府県知事の裁定というものが公告という一方的な行為で行使されるということになりますと、いろいろ問題があろうかと思います。
○深澤委員 どうも先ほどから聞いておりますと、大蔵当局はこの耕作者に対する物資の配給の問題や、あるいはそういう検査の実情、税金の問題あるいは耕作放棄等の問題については、あまり御存じがないようであります。この厖大な專売局益金のもとであるタバコを耕作する人を十分に擁護することなしに、この事業は成立しないのであります。